- 売主が直面しやすいリスク5つ
- 売主のリスク回避 6ステップ
- 売主が用意すべき書類
- 売主の鉄則まとめ
売主が直面しやすいリスク5つ
① 名義変更未対応で事故責任
売却後も名義が自分のままだと、買主が事故を起こした場合に損害賠償を求められる可能性がある。
② 自動車税の請求が来る
名義変更がされないと、翌年度の自動車税が売主に請求され続ける。
③ 代金の未払い・踏み倒し
車を渡したのに代金が支払われない。個人間では回収が困難なケースも。
④ 瑕疵(かし)を隠したとして訴えられる
故障や修復歴を知っていて告知しなかった場合、契約不適合責任を問われることがある。
⑤ 違法駐車・交通違反の通知
名義変更されないまま買主が違法駐車や速度違反を繰り返すと、売主に罰金や撤去費用が請求されることも。
⚠ 最も多いトラブル:名義変更の放置
セルカによると「名義変更を怠ると、自動車税や事故責任が前所有者(売主)に残る」とされています。売却後に買主が名義変更を長期間放置するケースは珍しくなく、最悪の場合は買主が車を放棄したまま行方不明になることもあります。
売主のリスク回避 6ステップ
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車両の状態を正直に・書面で告知する
傷・凹み・修復歴・機能不良・改造などの状態を正確に書面で告知することが最重要です。ナビクルの解説では「買い手に車両の状態や価格の合意を得る段階で細かい傷や凹みなどの情報を正しく伝えておかないと、後々のトラブルにつながる」と警告されています。
⚠ 修復歴・冠水歴・重大な機能不良を隠蔽して販売すると、「詐欺」または「契約不適合責任」を問われる可能性があります。 -
売買契約書を必ず書面で交わす
モビリコの解説によると「売買契約書を交わすことがリスク軽減につながる。親しい間柄でも口約束の取引は厳禁」とされています。売主にとっても書面は「この状態で合意した」という証拠になります。
✓ 契約書には「現状確認済み」「説明済みの傷の範囲内での売買」という文言を入れておくと、後のトラブルを防ぎやすい。 -
代金を受け取ってから車両を引き渡す
車を先に渡して後から代金を受け取る取り決めはリスクが高いです。全額入金確認後に引き渡すか、名義変更と代金支払いを同日に行うことを原則にしましょう。カーツリーでは「特に高額取引の場合は銀行振込がおすすめ」とされています。
⚠ 分割払いや後払いは回収リスクが極めて高いため、個人売買では避けることを強く推奨します。 -
名義変更期限を契約書に明記し、守らせる
セルカでは「契約書に名義変更の期限を明記し、期限を守らない場合の違約金を設定することをおすすめする」と解説されています。具体的には「引き渡しから2週間以内に名義変更を完了すること」などの条件を書面に明記しましょう。
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可能であれば名義変更を一緒に行う
最も安全なのは、買主と一緒に陸運局(運輸支局)に出向いて名義変更を完了させることです。「名義変更書類を渡して終わり」ではなく、完了まで立ち会うことでトラブルを根絶できます。
ℹ 遠方の相手には委任状を使った代理名義変更も可能ですが、必要書類が揃っているか事前に確認しましょう。 -
自動車保険を速やかに解約 or 他車に移行する
車を売却したら、加入していた任意保険を解約するか、次の車への乗り換え手続きを行います。等級(ノンフリート等級)は一定期間内なら次の車に引き継げます。保険会社に相談して手続きを進めましょう。
売主が用意すべき書類
📄 売主が準備する書類チェックリスト
- 車検証(自動車検査証):原本を買主に引き渡す
- 自賠責保険証明書:有効期限を確認して引き渡す
- 自動車税納税証明書:最新年度のもの
- 印鑑証明書(発行3ヶ月以内):実印と一緒に使用
- 譲渡証明書:実印を押印
- リサイクル券:車に付属しているもの
- スペアキー・整備記録簿・取扱説明書:あれば全て引き渡す
- 売買契約書(2通):売主・買主それぞれが1通保管
売主の鉄則まとめ
- 車両の状態(傷・修復歴・機能不良)を正直に・書面で告知する
- 売買契約書を必ず書面で交わす(口約束は禁止)
- 代金全額確認後に車を引き渡す(先渡し・分割払いは避ける)
- 名義変更期限と違約金を契約書に明記する
- 可能であれば名義変更を買主と一緒に陸運局で行う
- 売却後は自動車保険を速やかに解約 or 次の車に移行する


